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エコキュート工事で、建築基準法を守ってますか?

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                  建築設備であるエコキュートの施工は

               建築基準法を遵守して工事をしなくてはいけません

 エコキュートの基礎工事に普通に使っている、
“あと施工アンカーボルト”ですが、

実は、建築基準法で使用が認められていません。

<建築基準法>

 第一章 総則

(用語の定義)

第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

 特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

(よって、エコキュートは建築設備ですから、建築物と定義されています)

第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備

(建築材料の品質)

第三十七条  建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの(以下この条において「指定建築材料」という。)は、次の各号の一に該当するものでなければならない。

 その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本工業規格又は日本農林規格に適合するもの

 前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの

指定建築材料一覧

一.

構造用鋼材及び鋳鋼

二.

高力ボルト及びボルト

三.

構造用ケーブル

四.

鉄筋

五.

溶接材料(炭素鋼及びステンレス鋼及びアルミニウム合金材の溶接)

六.

ターンバックル

七.

コンクリート

八.

コンクリートブロック

九.

免震材料(平成12年建設省告示第2009号第1第一号に規定する免震材料その他これらに類するものをいう。)

十.

木質接着成形軸材料(木材の単板を積層接着又は木材の小片を集成接着した軸材をいう。)

十一.

木質複合軸材料(製材、集成材、木質接着成形軸材料その他の木材を接着剤によりI形、角形その他所要の断面形状に複合構成した軸材をいう。)

十二.

木質断熱複合パネル(平板状の有機発泡剤の両面に構造用合板その他これらに類するものを接着剤により複合構成したパネルのうち、枠組がないものをいう。)

十三.

木質接着複合パネル(製材、集成材、木質接着成形軸材料その他の木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するものを接着剤により複合構成したパネルをいう。)

十四.

タッピンねじその他これに類するもの(構造用鋼材にめねじを形成し又は構造用鋼材を切削して貫入するものに限る。)

十五.

打込み鋲(構造用鋼材に打込み定着するものをいう。)

十六.

アルミニウム合金材

十七.

トラス用機械式継手

十八.

膜材料及びテント倉庫用膜材料

十九.

セラミックメーソンリーユニット

二十.

石綿飛散防止剤

二一.

緊張材

二二.

軽量気泡コンクリートパネル

 

 よって、メーカーのマニュアルに掲載してある“あと施工アンカーボルト”を施工に使用する事は、建築基準法違反となりますので、メーカーの施工マニュアルを鵜呑みにして、従前の工事を続けられる事の無いように注意して下さい。

 建築設備耐震指針で、確かに建築設備にあと施工アンカーの使用について明記してありますが、今回の地震の余震で多くのエコキュートのタンクが倒壊した事を考えても、繰り返しの横揺れに対しては、ボルトが周りのコンクリートを崩し、引き抜きに対する抵抗力が働かなくなったと考えられます。

 エコキュートのタンクは、近年どんどんスリムになり重心が高くなり不安定です。耐震指針の考えは、繰り返しは考慮されておらず、今後エコキュートにそのまま運用する事は危険です。

 

 また、“あと施工アンカーボルト”を使用する事を前提とした確認申請は受理されない事からも、建築物の主要構造部(基礎)に使用してはいけない事は、理解いただけると思います。

 

 もちろん、あっぱれ君は2.のボルトですから、安心です。

 

 蛇足ですが、、、“あと施工アンカーボルト”が認められているのは、以前世を騒がした、耐震偽装された建物の耐震補強にのみ使用が許されています。